成年後見とは、認知症や知的障害などのために、自分の財産が管理できなくなったり、介護サービスなどの契約ができなくなった方を支援する制度です。
本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の段階があります。
具体的には、本人に代わり財産管理や契約等をする人を家庭裁判所が選任します。
選任された方は、本人の後見人等として、本人の預貯金や不動産といった財産を管理し、また本人のために必要となる介護契約、入院手続きなどを行います。
当事務所にご依頼頂けること
・家庭裁判所に提出する申立書類の作成、提出代行
・申立に必要となる戸籍等の収集
・必要に応じて後見人への就任