次のような場合は、特に遺言書が必要と考えられる事例です。
1 子供がいない夫婦
2 先妻との子供、後妻との子供がいる
3 熟年再婚した人
4 財産を相続人以外に譲りたい人
・内縁の夫(妻)
・特定の団体への寄付
・後順位の相続人
5 家業の後継者を指定したい人
6 法定相続人がいない
7 相続人間で相続分に差をつけたい人
遺言では、財産の分け方を定めたり、相続人以外の方に財産をあげるといったことも可能です。しかし、遺言書は法律で決められた形式で作成しないと無効となります。