相続・遺言・成年後見・出雲市

司法書士 行政書士 小村事務所

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家庭裁判所での手続(相続手続に関するもの)

相続手続は、相続人全員で財産の分配方法を決めて進めるのが一般的です。財産の分配を決めるための話し合いを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならず、一人でも協議に参加していない場合は、その遺産分割協議は無効になります。
仮に、相続人の中に未成年者、行方不明者、成年被後見人がおられる場合は、事情によっては、その方に代わって遺産分割協議に参加する人を家庭裁判所で選んで頂く必要があります。

相続人に未成年者がいるとき

相続人に未成年者がいるとき、原則として未成年者の親権者が未成年者に代わって遺産分割協議を行いますが、その親権者自身も相続人の一人である場合、未成年者と親権者は利益相反の関係になりますので、親権者は未成年者に代わって遺産分割協議をすることができません。このような場合には、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申立を行います。
遺産分割協議には、特別代理人が参加することになります。

相続人に行方不明者がいるとき

相続人の中に音信不通の行方不明者がいても、その方を除いて遺産分割協議を行うことはできません。たとえ行方が分からない相続人がいたとしても、遺産分割協議は相続人全員で行われなくてはいけません。
このような場合には、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立を行います。
遺産分割協議には、不在者財産管理人が参加することになります。

相続人に成年被後見人がいるとき

相続人の中に成年被後見人がいるとき、原則として成年後見人が遺産分割協議を行いますが、その成年後見人自身も相続人の一人である場合、成年被後見人と成年後見人は利益相反の関係になりますので、未成年者の場合と同様に家庭裁判所に対して特別代理人の選任申立を行います。なお、成年後見人を監督する監督人が選任されている場合は、監督人が成年被後見人を代理することになるので特別代理人を選任する必要はありません。

相続人に判断能力が低下した人がいるとき

認知症などにより判断能力が低下した人がいるが、その方に成年後見人が就任していない場合は、家庭裁判所に対して成年後見人の選任申立を行うことになります。
⇒ 成年後見

当事務所にご依頼頂ける相続手続

・家庭裁判所に提出する申立書類の作成、提出代行
・申立に必要となる戸籍等の収集

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