相続・遺言・成年後見・出雲市

司法書士 行政書士 小村事務所

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相続放棄

相続人が引き継ぐ財産には、プラスの財産(土地、建物、預貯金、現金など)と、マイナスの財産(借金、保証債務、損害賠償金など)があります。

相続をする場合、基本的にはそれら全てを受け継ぐことになりますが、マイナスの財産の方が多い場合や何も相続したくない場合には、相続放棄という方法があります。

相続放棄の基礎知識

手続を行うところ

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てをする必要があります。

相続放棄ができる期間

相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内にしなければなりません。なお、後になって債務の存在を知った場合など特別な事情がある場合は、3ヵ月を過ぎても相続放棄できることもあります。

相続放棄の効果

相続放棄をした人は、その相続に関し、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、被相続人の財産について引き継ぐこともなくなります。

当事務所にご依頼頂けること

・家庭裁判所に提出する申立書類の作成、提出代行
・申立に必要となる戸籍等の収集

相続放棄は、手続期間が決まっておりますので、亡くなった方に借金などがありそうな場合には、お早めの相談をお勧めします。

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