任意後見とは、自分で財産管理や契約などができるうちに、将来に備えて、任意後見人を選んでおくものです。
成年後見人は、判断能力が衰えた後で家庭裁判所が選任するのに対し、任意後見人は、自分の財産管理などを任せる人を、自分で選んでおくことになります。
実際に任意後見人が活動をするのは、本人の判断能力が衰えた後ですので、仮に、判断能力が衰えず最後を迎えられた場合は、任意後見人の出番はありません。
当事務所にご依頼頂けること
・任意後見契約書の作成
・公証役場との事前打ち合わせ
・必要に応じて任意後見人への就任